労基法

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掲題について調べる機会があった。

あまり多くの時間をさいていないので詳細は不明だが,分かったこと。

 

週に1日(4週中にいずれかの4日)は休日がないといけない。

有給申請について会社は拒否出来ない。

但し会社側は申請日の期日を変更することが出来る。

 

という訳でいくら36協定にて月100時間の労働が可能といっても

月に4日は休日がないと違法になってしまう。らしい。

【参考HP】労働基準法違反を許すな!労働者

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このページは、fimpが2009年2月 7日 15:42に書いたブログ記事です。

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